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​各種許認可申請について

・建設業許可新規申請(知事許可 法人・個人)

 

建設業とは建設工事の完成を請け負う営業になります。

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この建設工事は下記の29業種に分類されます。
1土木工事業 2建築工事業 3大工工事業 4左官工事業 5とび・土工工事業
6石工事業 7屋根工事業 8電気工事業 9管工事業 10タイル・れんが・ブロック工事業 11鋼構造物工事業 12鉄筋工事業 13舗装工事業 14しゅんせつ工事業
15板金工事業 16ガラス工事業 17塗装工事業 18防水工事業 19内装仕上工事業 20機械器具設置工事業 21熱絶縁工事業 22電気通信工事業 23造園工事業
24さく井工事業 25建具工事業 26水道施設工事業 27消防施設工事業
28清掃施設工事業 29解体工事業

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建設業を営もうとする場合にはすべて許可の対象となり以下の場合を除いて29の業種ごとに許可を受けなければなりません。

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許可を受けなくてもできる工事

建築一式工事:①か②、いずれかに該当

       ①1件の請負代金が税込み1,500万円未満の工事

       ②請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事

建築一式工事以外の建設工事:1件の請負代金が税込み500万円未満の工事

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・産業廃棄物処理業許可申請

 

他人の産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合、都道府県知事(又は政令市、中核市長)から産業廃棄物処理業の許可を受けなければなりません。愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市および豊田市を除く)で事業を行う場合は、愛知県知事の許可を受ける必要があります。

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産業廃棄物処理業は以下の4つに分類されます。

・産業廃棄物収集運搬業

・産業廃棄物処分業

・特別管理産業廃棄物収集運搬業

​・特別管理産業廃棄物処分業

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​・解体工事業登録申請

 

​解体工事業を営もうとする場合、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。複数の都道府県で解体工事を行う方は、各都道府県ごとに登録を受ける必要があります。

土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を持っている場合は500万円未満の工事であれば解体工事業登録なしで請け負うことができます。上記種類の建設業許可を持っておらず500万円未満の解体工事を請け負う場合は解体工事業の登録が必要です。また、500万円以上の工事請負の場合は解体工事業の建設業許可が必要になります。

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・宅地建物取引業免許申請 法人・個人

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宅地建物取引業を営むためには個人・法人を問わず国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要になります。宅地建物取引業とは次のいずれか①自ら当事者として売買または交換すること②売買、交換または賃貸の代理をすること③売買、交換または賃貸の媒介をすることを行うことになります。許可権者が国土交通大臣または都道府県知事になるかについては事務所が複数の都道府県にわたる場合に国土交通大臣許可になり、事務所が一か所のみの場合には都道府県知事許可になりますのでご注意が必要です。

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・風俗営業許可申請

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風俗営業を営むには所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。

また、風俗営業は次のいずれかに該当する営業を指します。

①キャバレー、待合、料理店、カフェー、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食

 をさせる営業。女性が接待するクラブなどもこれに該当します。
②喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるとこ

 ろにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営

 むものを除く)。店員による接待の無い低照度飲食店。低照度のライブハウスやクラブなども

 これに該当します。
③喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、

 かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むものが該当します。区画席飲食

 店(カップル喫茶)。
④雀荘、ぱちんこ屋(パチンコ店)その他設備を設けて客に射幸心をそそるお
それのある遊技を

 させる営業を指します。
⑤スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそ

 そるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限

 る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又

 はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技を

 させる営業(前号に該当する営業を除く。)が該当します。ゲームセンターなど。

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・古物商許可申請

 

​古物を買い取って売る営業/古物を買い取って修理等して売る営業/古物を買い取って使える部品等を売る営業/古物を買い取らないが古物を販売するよう依頼を受けて販売した後に手数料をもらう営業/古物を別のものと交換する営業/古物を買い取ってレンタルする営業/国内で買った古物を海外に輸出して売る営業/これらをインターネット上で行う営業の場合に古物商の許可が必要になります。

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古物営業は以下の営業を指します。​

①古物商が公安委員会から許可を受けて個物を売買し、もしくは交換し、または委託を受け

 て売買し、もしくは交換する営業。

②古物市場主が公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買または交換

 のための市場を言い、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。)を経営

 する営業。

③古物競りあっせん業者が公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションの

 ように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法によ

 り行う営業で、インターネットオークションの運営者がこれにあたります。

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​・農地転用許可申請(農地法第4条・第5条)

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農地を農地以外の目的に転用する場合は都道府県知事もしくは市町村農業委員会の許可が必要になります。(4haの面積を超える場合にはあらかじめ農林水産大臣に協議が必要。)

農地法第4条:農地について権利を有するものが事故の目的のために転用する場合

​農地法第5条:農地・採草放牧地を転用する際に所有権等の権利の移転・設定が伴う場合

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​〇許可が不要なものもありますので以下に例を記載します。

・国又は県が道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと

 認められる施設に転用する場合
・農業経営基盤強化促進法に基づく、利用集積計画に基づき転用する場合
・土地収用法等により、収用または使用した農地をその目的に転用する場合
・地方公共団体(都道府県を除く。)が設置する道路、河川等で土地収用法第3条各号に掲

 げるものの敷地に転用する場合
・東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速

 道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社並びに地方道路

 公社が道路の敷地に転用する場合
・土地改良法に基づく土地改良事業によるもの
・土地区画整理法に基づく土地区画整理事業もしくは土地区画整理法施行法に基づく土地区

 画整理の施行により道路、公園等の公共施設等を建設する場合、又はこれらの公共施設に

 転用された宅地の代替地とする場合
・電気事業者が送電用電気工作物の敷地に供するため、認定電気通信事業者が有線電気通信

 のための線路、空中線系若しくは中継施設等の敷地に供するために転用する場合

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